お葬式の豆知識
亡くなってから葬儀を行うまでには様々な手続があります。
葬儀そのものに必要な手続だけではなく、病院や施設に入っていた
場合の退院・退所手続や死亡届の提出など、多岐にわたります。
また書類を用意する場面も多くなります。
いざという時に書類や手続の不備がないよう、あらかじめ葬儀を行うまでに必要な手続と、用意するものや注意点をチェックしておきましょう。
【葬儀までに必要な手続とは】
亡くなってから葬儀を行うまでには多様な手続が必要になります。
葬儀をするために最低限必要なのは「死亡届」の提出と「火葬・埋葬許可証」の申請ですが、亡くなった状況によって手続は多少変わってきます。
死亡届は医師または歯科医師による「死亡診断書」がなければ提出することはできません。
故人が病院や施設で亡くなっている、もしくは在宅医療で専属の医師がいる場合は、医師がその場で死亡診断書を書いてくれます。
しかし孤独死や事故死など、死因が分からず事件性が疑われる場合などは警察が介入することになります。
故人の死に警察が介入する場合は、死亡時の状況を詳しく検分する「検死」が必要になり、場合によっては司法解剖が行われることがあります。
その場合、死因などが特定できたら「死体検案書」が発行されます。
これは法的には死亡診断書と同じ効力があります。
どのような場合も、葬儀までには「死亡届の提出」「火葬・埋葬許可証の申請」とともに、施設や病院などの退院手続と清算、葬儀の手配が必要な手続になります。
【葬儀までに銀行口座が凍結されることがある】
亡くなってすぐに葬儀の手配をするとともに、退院手続や医療費の清算をすることになります。
この場合注意したいのは、銀行など金融機関は名義人の死を知った段階で「死亡人名義の口座を凍結する」ことです。
亡くなった人の銀行口座は相続財産になります。
相続人による不正防止の為、金融機関側で故人の死を知った場合、すぐに凍結されてお金をおろすことができなくなります。
このタイミングは知らされることはないので、あらかじめお金をおろしておくか、すぐに引き出せるよう印鑑と通帳を持っておいた方がいいでしょう。
【スムーズな葬儀手続の為に】
亡くなってまず始めにすることは葬儀の手続になります。
死亡診断書や火葬・埋葬許可証の申請は葬儀の為に必要な書類です。
葬儀の手続は葬儀社に連絡することになりますが、全てを葬儀社まかせにしていては手続がスムーズにいかないばかりか、あとから「聞いていなかった」とトラブルのもとになります。
そこで葬儀の手続をする前に、葬儀を行う宗派・葬儀の規模は最低限確認しましょう。
葬儀の規模とは参列者を何人くらい呼ぶか、どのような内容の葬儀にするかといったことです。
ここが決まっていないと手続がうまくいきません。
また葬儀までに遺体を安置する必要が出てくることがあります。
その場合は遺体の搬送や安置所の費用や日数など条件を確認し、自分たちの状況にあった手配をする必要も出てきます。
葬儀社によっては遺体の搬送や安置を手配してくれる所があるので、打ち合わせの際に相談しておきましょう。
【葬儀の手続は葬儀社でも代行している】
葬儀に最低限必要な手続は、死亡届の提出と火葬・埋葬許可証の申請と、葬儀の手配です。
また状況に応じて遺体の安置や保存、搬送を行うための契約も必要になります。
そこで重要なのは「死亡診断書のコピーを取っておく」ことです。
葬儀やその他の手続では死亡診断書を添付することが多くなるからです。
このような手続は煩雑なうえ、心労のなか行わなければなりません。
多くの葬儀社では手続を代行しているので相談してみてはいかがでしょうか。